遺族年金「父子家庭」にも支給
平成26年4月より、遺族年金が父子家庭にも支給されるようになりました。
遺族年金とは、夫(妻)死亡時に
18歳までの「子供がいる妻(夫)」もしくは「子ども」が受け取れる年金です。
- 子どもがいない妻(夫)や、子どもが18歳を超えている場合は受け取れない
- 死亡した人によって生計を維持されていた人(年収概ね850万円未満)に支給される
- 受給期間は、子どもが18歳に到達する年度の末日(原則高校卒業)まで
※ 「子ども」とは18歳に到達した年度末までの子
または、20歳未満で障害年金の障害1級、2級の子
支給金額は、定額で
基本額 772,800円 + 子どもの加算。
- 子どもが2人目まで→1人につき、222,400円加算
- 子どもが3人目以降→1人につき、74,100円加算
遺族が子どものみの場合
1人目が、基本額772,800円。
2人目は、222,400円加算。
3人目以降は、1人につき74,100円加算
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