遺族年金「父子家庭」にも支給

平成26年4月より、遺族年金が父子家庭にも支給されるようになりました。

遺族年金

遺族年金とは、夫(妻)死亡時
18歳までの「子供がいる妻(夫)」もしくは「子ども」が受け取れる年金です。

  • 子どもがいない妻(夫)や、子どもが18歳を超えている場合は受け取れない
  • 死亡した人によって生計を維持されていた人(年収概ね850万円未満)に支給される
  • 受給期間は、子どもが18歳に到達する年度の末日(原則高校卒業)まで

※ 「子ども」とは18歳に到達した年度末までの子
  または、20歳未満で障害年金の障害1級、2級の子

支給金額は、定額で
基本額 772,800円 + 子どもの加算

  • 子どもが2人目まで→1人につき、222,400円加算
  • 子どもが3人目以降→1人につき、74,100円加算

遺族が子どものみの場合
1人目が、基本額772,800円
2人目は、222,400円加算。
3人目以降は、1人につき74,100円加算

株のサイトを運営しています。

初心者目線で、わかりやすい株のサイトを運営しています。
運営サイト

など、日々更新しています。
よかったら遊びに来てくださいね♪

初心者向けの株サイト、子供向けのクイズサイトを運営しています。
よかったらみてくださいね♪

ママ、株の勉強をはじめました 懸賞好きに勧めたいIPO株をメインに紹介!
なぞきっず 子ども向けのクイズサイト。